特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

スタディ・グループ(SG) FPSG川崎(溝の口) 規約

 

 

第1章 総則

(名 称)

1条 このスタディ・グループ(以下SGという)の名称を、FPSG川崎(溝の口)とする。

 

(目 的)

第2条 このスタディ・グループは、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ

協会(以下協会)「SGの設立・活動規程」を受け、FPとして知識の習得と資質の向上に

励むため、設立する。

 

(活動範囲)

第3条 本SGの活動範囲は神奈川県につき、神奈川支部に所属し、支部長の管理・監督下に

置かれるものとする。なお、主たる事務局はSG代表の指定する場所におき、変更があれば

速やかに所属支部へ届け出る。

 

 

第2章 組織

(構 成)

第4条 本SGは、協会の資格認定会員及び一般会員その他FPに関心のある有志にて構成する。

 

(入 会)

第5条 本SGへ入会を希望するものはFP資格の有無を問わず誰でも入会することができる。

      但し、会の運営に支障をきたさない人数と特定の所属に偏らない構成員とするために、

      所属要件の制約と会員数の上限を加えることができる。また、入会希望者に対して複数

の会員が異議を唱えた場合は、入会の可否を検討する。

 

(会 費)

第6条 正会員の会費は年会費制とし、別途定める。

 

(脱 退)

第7条 本SGの脱退については代表へ届けるものとする。尚、本SGの規約に違反した者、    

会員としてふさわしくない行為のあった者は、代表が除名をすることができる。

 

 

 

(運営委員)

第8条 本SGは、SG運営を円滑に行うため、運営委員会を設置することができる。運営委員会の

構成は以下の通りとする。

(1)代 表          1名

(2)事務局       2~3名

(3)会計担当        2名

(4)HP担当          1名

(5)勉強会担当   複数名

 

(運営委員の選任と任期)

第9条 運営委員は、自薦・他薦に基づいて本SGの総会決議に基づきそれを選任する。

     任期は1年とし、総会にて再選された場合は引き続き留任するものとする。

     尚、期中に運営委員への自薦・他薦による就任については運営委員会に一任

     するものとする。

    

    

 第3章 活動

(活動報告)

第10条 勉強会終了の都度、速やかに所属支部に報告書を提出する。

   2  毎年度末に本部へ1年間の活動報告と名簿を所属支部経由で本部に提出する。

   3  所属支部または本部からの要請があれば、勉強会の記録(レジュメ等)を提出する。  

 

(解 散)

 第11条 会員数が常時10人以下になり、設立・活動規程に抵触した場合には本組織は解散する。

また、本規約のいずれかを欠いた場合は自主解散とする。

 

                               第4章 総会

 

(総 会)

第12条 この会の総会は正会員を以て構成し、年1回開催するものとする。但し、必要がある時には

臨時に開催できるものとする。

   2  総会は以下の事項について議決する。

       ()規約、活動内容等の変更

       ()活動報告・会計決算報告・年度収支予算

       ()役員の選任または解任

       ()解散、その他会の運営に関わる重要事項

   3  総会は、委任状を含む正会員の過半数の出席をもって成立する。

       

 

 第5章  雑則

(細 則)

 第13条 この規約の施行について必要な細則は、本SG会員の過半数の同意を経て定める。

 

(規約の改定)

第14条 この規約の改定については、本SG会員の過半数の同意を経て改訂する。

 

(設 立)

第15条 このSGの設立年月日は、1996年4月1日とする。

 

(所在地)

第16条 このSGの所在地を代表者宅とする。

       

 

附 則  

本規約は2003年4月1日から適用する。

2006年4月19日  第5条  正会員年会費・ビジター会費 改定

2007年7月15日  第5条  改定

    第9条2 追加

    第9条3 追加

    第12条 追加

2012年4月18日  第7条  改定

2013年4月17日  第7条   改定

      第8条  改定

2014年4月16日  第8条  改定

2016年4月20日  第4章  追加

2017年4月15日  第4章  改定

2020年4月15日  第1条  追加

              第15条 追加

              第16条 追加

2023年4月19日  第16条 改定

    

   

 

 

            (代表者署名)  猪本 昌芳